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西東京三田会
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会則

西東京三田会 会則

(目的)
第1条

本会は、会員相互の親睦と相互扶助を図るとともに地域社会に貢献することを目的とする。

(名称)
第2条

本会は「西東京三田会」と称する。

(会員)
第3条

本会の会員たる資格を有する者は、慶應義塾の塾員及び共立薬科大学の卒業生にして、西東京市内及び、その近隣に居住または勤務する者とする。

(加入)
第4条

本会の会員たる資格を有する者は、別に定める加入申込書に入会金と年会費を添えて申込むことにより本会に加入することができる。

(退会)
第5条

会員は、会長に申し出ることにより、本会を退会することができる。

会員は次の場合に退会とする。

  • (1)会員たる資格を喪失した場合
  • (2)死亡した場合
  • (3)会費の支払いがない場合

    会計年度内に会費の支払いがなく、翌年度末までに2年度分の会費の支払いがなかった場合は、翌年度末をもって会員資格を失うものとする。

(役員)
第6条

本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名以上
(5)理事 若干名
(6)監事 2名

本会に顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第7条

会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

幹事長は、副会長を兼務し、本会の業務を全般的に掌理する。

副幹事長は、副会長を兼務し、幹事長を補佐して、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。

理事は、本会の業務を分担して掌理する。

監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。

顧問は、本会の運営に関して会長に意見を具申する。

(役員の任免等)
第8条

役員は総会において選任し、または解任する。

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(総会)
第9条

総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

通常総会は各会計年度終了後、3ヶ月以内に開催する。

総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

総会は次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)前年度事業報告及び収支決算
(3)当年度事業計画及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項

(組織)
第10条

本会に役員会を置く。

役員会は、会長、副会長及び役員全員をもって組織する。

会長が役員会を招集し、議事を進行する。

(事業)
第11条

本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)講演会、懇親会の開催
(2)スポーツ、趣味、同好会等サークル活動
(3)会報の発行
(4)ホームページの開設と運営
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(慶弔)
第12条

本会の会員が逝去されたときには、弔電により弔意を表わす。

本会に格別の功労があった会員については、役員会の決議により、生花または香料を贈ることが出来る。

(事務局)
第13条

本会の事務局は、西東京市内の事務担当者宅に置く。

(会計)
第14条

本会の経費は、年会費・入会金及び寄付金その他の収入をもって充てる。

年会費及び入会金の細目は別途役員会にて定める。

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

附則
(実施の時期)

本会則は、平成5年9月6日から実施する。

(一部改正)

平成13年5月20日に一部改正

(一部改正)

平成15年6月1日に一部改正

(一部改正)

平成17年6月5日に一部改正

(一部改正)

平成22年6月20日一部改正

(一部改正)

平成27年5月24日一部改正

(一部改正)

平成28年5月22日一部改正

(一部改正)

令和6年5月11日一部改正